【マイナンバー制度】興味本位のマイナンバー付き住民票の取得はおやめください
通知カードが届いていなくても、個人番号(マイナンバー)を知りたい場合は個人番号付きで住民票を取れば良い、というお話が出回っているようです。ある情報番組でもそのように報道されていました。
これ自体は正しい事で、なんらかの理由で通知カードを受け取る事ができなかった場合や通知カードを無くしたような場合は、個人番号(マイナンバー)付きの住民票を取って番号を調べていただく事となります。
しかし、個人番号(マイナンバー)付きの住民票の扱いは非常に注意が必要なこととなりますので、個人番号(マイナンバー)を住民票で知らなければならない特別な理由がない限りは、なさらないようにして下さい。

個人番号(マイナンバー)は他人に知られてはいけない番号です。もしも、会社の担当者が故意に個人番号(マイナンバー)を漏洩したとすれば、4年以下の懲役又は200万円以下の罰金という重い罰則があるほど、個人番号(マイナンバー)は他人に知られてはならないものです。これは、自分の番号であればどんな扱いをしても良いというものではありません。自分の番号であっても大切に保管する必要があります。当然に、個人番号(マイナンバー)付きの住民票も紛失したりすることがあってはならないものとなります。
会社での扱いとしては、従業員が退職した等の理由で個人番号(マイナンバー)付きの書類が不要となった場合は、目の細かいシュレッダーで裁断する事が勧められています。個人的に取得した住民票も、個人番号(マイナンバー)が書かれているのであれば、同様の扱いとなります。

通常であれば、11月中には通知カードが送られてきます。今、慌てて番号を知る必要はありません。興味本位で個人番号(マイナンバー)付きの住民票を取得されるのは、やめて下さい。

尚、このような重要な番号ですので、個人番号(マイナンバー)付きの住民票はコンビニでは取れないようになっていると思います。コンビニで取れないからと言って、個人番号(マイナンバー)付き住民票が取れるという話が嘘という事ではありませんので、お間違いのないようになさって下さい。

今後は、役所への手続で住民票を添付しなければならないようなケースでは、個人番号を書けば添付の必要が無くなります。個人番号(マイナンバー)が必要となるのは、基本的に役所への手続の時です。住民票を取る場合は、個人番号(マイナンバー)のないものが標準となりますので、お間違いのないようになさって下さい。
2015.10.10



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