震災により会社の資金繰りが悪化し、決まっている給料日に従業員に給与の支払ができそうにありません。何か処罰がありますか?
震災によりやむを得ず給与の支払が遅れる場合は労働基準法上の処罰を受ける可能性は低いと思われます。ただし、遅延損害金を支払わなければならない可能性があります
賃金は毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければなりません。それに違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられることになっています。しかし、震災が原因であり社会通念上なすべき最善の努力をした場合には、そこまでを求められる可能性は低いと思われます。
つまり、普通に考えて、ここまで努力したのなら給与の支払が遅れてもしかたない、と思えるだけの事をしていれば、罰金の対象となる可能性は低いです。

しかし、給与の遅延は「金銭給付を目的とする債務の不履行」となり、遅延損害金の対象となります。これについては天災事変であったとしても免除の対象とはなりませんので、遅延した間の商事法定利率である年6%の遅延損害金を加算して給与を支払わなければなりません。

給与の支払が難しい状況あったとしても、給与は従業員の生活の基盤となっているものですので、出来る限り早い時期での支払いをなさって下さい。支払の順序としては金融機関への返済よりも優先されます。御注意下さい。




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2011.3.27


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