震災の影響で人手が足りなくなったので時間外労働や休日出勤をさせたいのですが、どのような注意点がありますか?
労働基準監督署に事前許可又は事後承認を得れば、時間外労働、休日出勤をさせる事は可能です。ただし、割増賃金を支払わなければなりません
災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、その必要の限度において時間外労働ないし休日出勤を命じることができます。ただし、労働基準監督署(行政官庁)の事前許可又は事後承認が必要です。
この時間外労働等の理由は、通常の時間外労働の原因となっている業務の繁忙等によるものではなく、災害によるものでなければなりません。対象となるものはかなり限定されていますので御注意下さい。「災害」に該当するかどうかは直接お問い合わせ下さい。

しかし、許可等を得たからといって無給または通常の賃金で働かせることはできません。
その労働時間数が法定労働時間数を越えた場合は、業務繁忙による時間外労働と同様に、通常の賃金に割増賃金を加算して支払う必要があります。割増賃金は、時間外労働の場合は2割5分増、深夜労働(午後10時〜午前5時)の場合は2割5分増(時間外労働で深夜労働になる場合は5割増)、休日出勤の場合は3割5分増以上の額となります。




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震災により会社の資金繰りが悪化し、できれば一部の従業員を解雇したいと考えているのですが、可能でしょうか?

時間外労働の時間数を算定するにはタイムカードに基づいて行えばよいのでしょうか?


2011.3.26


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