セクシュアルハラスメントに対し企業が行うべき事は何か決まっていますか?
男女雇用機会均等法とそれに関連する指針で事業主の義務が定められています
男女雇用機会均等法とそれに関連する指針で、以下の措置を講じることが義務づけられています。

1 事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること
2 相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
3 相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、適正に対処すること
4 相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

周知・啓発については、少なくとも就業規則においてセクハラを禁止する規定を定めておかれることをお勧めいたします。
また、相談がしやすいような体制を整えておかれる必要があります。社内に適切な部署を設けるのが難しいようなら、社会保険労務士等を利用されるのも良いでしょう。
詳細については、お問い合わせ下さい。




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2011.4.3


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