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大神令子社会保険労務士事務所は
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あしからず御了承下さい。 |
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■社会保険庁から「ねんきん特別便」が送られてきます!
社会保険庁のデータが正しいかどうかの問い合わせがはじまりました。
(「ねんきん特別便」は、記録が正しいかどうかのお問い合わせです。年金額については記載されておりません。社会保険事務所で問い合わせても、年金見込額は、50歳以上の方にしか渡されません。ただし、社会保険庁のサイトで簡易的に試算できるようになっています。)
「ねんきん特別便」が送られてくる時期と順番は次のとおりです。
◆社会保険庁で基礎年金番号以外の番号がある可能性がわかった方◆
2007年12月17日より…基礎年金番号以外の番号がある可能性のある方ですでに年金を受け取っていらっしゃる方
「社会保険庁 社会保険業務センター」から青い封筒が送られてきます。
受け取られましたら、必ず中身を確認して下さい。中には、「年金記録のお知らせ」、「年金加入記録照会票」、説明の用紙、返信用封筒が入っています。
2008年2月より …基礎年金番号以外の番号がある可能性のある方でまだ年金を
受け取っていらっしゃらない方
「社会保険庁 社会保険業務センター」から青い封筒を受け取られましたら、必ず中身を確認して下さい。 中には、「年金記録のお知らせ」、「年金加入記録照会票」、説明の用紙、返信用封筒が入っています。
◆社会保険庁では基礎年金番号以外の番号がある可能性がわからなかった方◆
2008年4月3日より…基礎年金番号以外の番号がある可能性がわからなかった方で、すでに年金を受け取っていらっしゃる方
「社会保険庁 社会保険業務センター」から緑の封筒が送られてきます。
受け取られましたら、必ず中身を確認して下さい。中には、「年金記録のお知らせ」「年金加入記録回答票」と、説明の用紙、返信用封筒が入っています。
2008年6月23日より…基礎年金番号以外の番号がある可能性がわからなかった方で、まだ年金を受け取っていらっしゃらない方
「社会保険庁 社会保険業務センター」から緑の封筒が送られてきます。
具体的な発送予定はこちら。
「ねんきん特別便がまだ届かない」と仰る方が多数いらっしゃいます。
「ねんきん特別便」は、記録の内容に関わりなく全ての方に送付されます。
しかし、まだ受け取っていらっしゃらない方がいらっしゃるのが現状です。
12月に入ってもまだ届いていない方は、なんらかのトラブルがあった可能性があります。必ずお近くの社会保険事務所へお問い合わせ下さい。
「なんらかのトラブル」というのは、御住所や御名前が正しく登録されていたとしても、御手許に届かない可能性がある、ということです(奇しくも12月2日に大阪で郵便事業会社がねんきん特別便を約4万5000通含む郵便物を2ヶ月以上放置していた事実が発覚しました)。この場合、社会保険事務所では事態を把握できていない可能性があります。必ずお問い合わせをなさって下さい。
尚、よく勘違いをされている方がいらっしゃいますが、お勤め先への住所変更のお届けと、社会保険事務所への住所変更のお届けは全く別のものです。御本人様が会社に対して住所変更のお届けをされていても、会社から社会保険事務所へ住所変更届が提出されていなければ、当然に社会保険事務所では住所変更ができません。こういうケースは意外に多いです。もし現時点で住所変更ができていない場合は、会社から社会保険事務所への住所変更届を出してもらうようにして下さい。
また、国民年金に加入されている方の場合、住民票の住所と違う住所にお住まいの場合は、正しく届けられない可能性があります。社会保険事務所または市役所(区役所)で正しい住所になっているかどうかを御確認のうえ、住所変更届を御提出下さい。
海外にお住まいの方で社会保険庁が現在の御住所を把握できていない方については送付できませんので居住地のお申し出が必要です。お手続きはこちら。
御自身の年金記録はできるだけ早い時期に完全にしておかれた方がベターですが、今すぐお問い合わせをされても(特にお電話では)長時間待たされるだけです。お問合わせをされる時期は、ちょっと待ってみても良いかもしれません。
ただし、まだ届いていない方や、内容に間違いがあるというような場合は、必ずお問い合わせをなさって下さい。
受け取られましたら、必ず中身を確認して下さい。中には、「年金記録のお知らせ」「年金加入記録回答票」と、説明の用紙、返信用封筒が入っています。
*6月23日から送られてくる「ねんきん特別便」は、現在お勤めをされていらっしゃる方は会社へ送られてくる場合もあります。この場合も内容は同じです。
「ねんきん特別便」ではありませんが、灰色(グレー)・黄色・ピンクの封筒で「お知らせ」が届く場合があります。これらの封筒でお知らせが届かれましたら、とりあえずお知らせ内容にあるように御返事をお送り下さい。後日に再度社会保険庁から連絡があります。わからないことがあれば、最寄の社会保険事務所でお問い合わせ下さい。
尚、灰色・黄色・ピンクの封筒が届かれた方にも「ねんきん特別便」が届く可能性はあります。
「ねんきん特別便」を受け取ったら…<ねんきん特別便の見方>
◆「年金記録のお知らせ」を見て下さい。
2008年3月末までに青い封筒で送られてきた方の「年金記録のお知らせ」には、左上の説明のところに
「※ 5000万件の確認中の記録の中に、あなたの記録と結びつく可能性のある記録があるため、お知らせしています」
と書かれています。これは、その下に書かれている記録以外に別の記録がありますよ!というお知らせです。このお知らせを受け取られた場合は、御自身の記憶を掘り起こして下さい。きっと、別のお勤め先か、国民年金を納めた期間があるはずです。
ただし、社会保険庁での照合作業は御名前と生年月日によるものですので、社会保険庁で確認した「該当する可能性のある記録」というのは場合によっては同姓同名の他人の記録である場合もありますので、記録に抜けなどがない可能性もあります。
4月以降に緑の封筒で送られてこられる方の「年金記録のお知らせ」には、「記録と結びつく可能性のある記録がある」とは書かれていません。
しかし、だからといって記録に抜けがないというわけではありません!むしろ、社会保険庁で記録のミスがわからなかった方ですので、より重症である可能性があります。
必ず内容を御自身で確認され、間違いがないかどうかを御確認下さい。
<チェックポイント>
@ 過去の勤務先が全て記載されているかどうか
勤務先の会社名は当時と違っている場合があります。
会社が社名変更をされた場合、元の事業所番号を残したまま社名変更をされた場合は、今現在(又は最後の)会社名で記載されています。合併などにより事業所番号を新しく取得された場合は、古い会社名が変更の日まで、それ以降が新しい会社名となって表示されます(ご本人様は会社を変わっていなくても、会社名が二つ記載されることになります)。
平成ヒトケタ時代に多いのですが、生命保険会社に1週間〜1か月程度勉強に行かれた方は、その間だけ厚生年金に加入されていたことが多いです。しかし、この記録が別の番号になっている可能性があります。
御本人様には厚生年金に加入した意識がないことが多く、抜けに気付かれないことがあります。もしお心当たりがある場合は、社会保険事務所へ御問い合わせ下さい。
厚生年金に加入されていた場合は会社名が書かれていますが、公務員等の場合は加入していた共済の名前のみが書かれています。
公務員ではありませんが、私立学校の教職員だった場合も共済名で書かれます。
私立学校共済は、教職員でなくても、例えば大学病院にお勤めされていた医療従事者の方の場合等は、「私立学校共済」と書かれますので、御注意下さい。
農協、漁協などの職員だった方も同様です。
過去の厚生年金加入について一時金(脱退手当金)を受け取っていた場合は記録が記載されていないことがあります。この場合、年金額にはなりませんが、加入期間としては加算されますので、お心当たりがある方は御手続きをなさって下さい。尚、脱退手当金を受けた記録について記載されている場合は、年金記録のお知らせの一番下の備考欄に「脱退手当金」と書かれています。
会社が国の厚生年金以外に厚生年金基金にも加入されていた場合は、会社名の下に「厚生年金基金加入期間」と書かれています。この場合、厚生年金基金の加入期間は、そのすぐ上の会社の厚生年金の加入期間と同じか短い期間で書かれていると思います。
この期間については、国からの年金以外に厚生年金基金からの年金の支給があるということになります。ただし、最近は解散してしまった基金もありますのでご注意下さい。
尚、加入基金の名称他詳しいことはねんきん特別便には書かれていません。社会保険事務所ではわかるはずですので、必要のある方はお問い合わせなさって下さい。
A 国民年金に加入した時期が記載されているかどうか
実際に保険料を支払っていなくても、記録だけ残っている場合もあります。国民年金に加入だけされて保険料を支払っていらっしゃらない場合は、記録の下の国民年金の加入月数の数字が違っています。
ねんきん特別便では、第3号被保険者(被扶養配偶者(多くは主婦である奥様)の方)も、第1号被保険者(自営業や学生などの方)も、「国民年金」としてしか表示されていません。もし、昭和61年4月以降に「国民年金」という表示が何度か繰り返されていましたら、それは第1号被保険者→第3号被保険者または第3号被保険者→第1号被保険者に切り替えがされたということになります。
この場合注意すべきなのは、平成14年以前は第3号被保険者の届け出は御自分で手続きをしなければならなかったため、本当は第3号被保険者(保険料の支払が不要)なのに第1号被保険者(保険料の支払が必要)となっていらっしゃることがあります。この場合、社会保険事務所でお手続きをすれば第3号被保険者に切り替わって、本当は納めなくて良かった保険料(納め過ぎた保険料)は返ってきます。御手続に必要な書類などは扶養者(多くは御主人様)の加入状況によっても変わってきますので、お近くの社会保険事務所へお問い合わせ下さい。
国民年金の期間の抜けで多いパターンは、20歳以降最初に厚生年金に入るまでの期間が抜けていることです。大学を卒業された後にお勤めされた場合は、必ず最初に20歳以降学生であった間の国民年金の期間があるはずです。
これは現在30代の方に多いパターンです。若くても御注意をなさって下さい。
また、御結婚等により氏名が変わられた場合、昭和の頃に御引越をされた場合なども、国民年金の記録が抜け落ちていることがあります。
B 年金記録の期間に抜け(空白の期間)がないかどうか
年金記録の表の右側の日付欄の日付に間が空いていれば、その間の記録が抜けている可能性があります。この時期にどこかへお勤めをされたか、国民年金に加入されたことがないか、思い出してみて下さい。
勤務先はすべて記載されていても、厚生年金の加入期間が違い、結果的に抜けが生じていることがあります。
一つには、60歳を超えられてまだ御勤めを続けられている(厚生年金に加入している)場合は、60歳以降の記録については記載されていない場合があります。これは退職された(厚生年金をやめられた)時に再計算をして加算されることになっています。これにつきましては、御本人様の手続きは必要ありません。
過去の勤務先は全て書かれていても、その期間が御自身で覚えていらっしゃるものと違う場合があります。この場合、社会保険庁(社会保険事務所)ではなく当時の会社の届け出に間違いがあった場合があります。
会社の届け出に間違いがあった場合は、通常のねんきん特別便に同封されている回答票で回答しても記録の訂正ができないことがあります。
この場合の手続きについてはこちら。
国民年金に関しても、御自身の記憶や年金手帳に書かれた日付とねんきん特別便の記録とが違うことがあります。
もし手帳の日付が昭和35年10月1日からとなっているのに、ねんきん特別便では昭和36年4月1日からとなっている場合は、制度上の問題でミスではありません。国民年金に本当に加入して保険料の支払いをしなければならなくなったのは昭和36年4月1日からで、昭和36年4月分より前の保険料は徴収されていませんでした。そのため、それまでの期間は今回のねんきん特別便には記載されていません。
それ以外で国民年金の記録にズレがある場合は、別に番号があるか、加入はしていたけれども保険料は納めていなかったということになります。これらにつきましても、社会保険事務所へお問い合わせ下さい。
<御注意>
記録に「#」のマークが付いている方がいらっしゃいます。これは、「同じ時期に記録が重なっている」という意味です。このような場合は記録を訂正しなければなりませんので、できる限り社会保険事務所の窓口でお問い合わせ下さい。どうしても社会保険事務所へ行くことができない場合は、必ず「年金加入記録照会票」に正しい記録を記入して御返送下さい。
もし本当に、二つの会社にお勤めだった場合や、厚生年金と国民年金の両方の保険料をお支払いいただいていた場合は、適正に処理されます。払い損にはなりませんので、御安心下さい。ただし、必ず御連絡はなさって下さい。
◆「加入月数」と「加入期間」に差がある場合
「加入月数」は、制度に加入している月の合計数です。
「加入期間」は、保険料の支払いをされた月の合計数です。
国民年金の場合は、実際に保険料を支払われた受領印の数や受領証の枚数と一致するはずです。
厚生年金の場合は、月末まで在籍した月の合計数です。タイムカードの締日ではカウントされませんのでご注意ください。例外として、同じ月に入社して退職した場合は1か月としてカウントされます。
尚、記載されている月数は、ねんきん特別便を作成した時の月数です。受け取られた時点とは若干のズレがある場合があります。
<国民年金の場合>
国民年金で「加入月数」と「加入期間」に差があるのは、保険料を納めていらっしゃらなかった期間があるためです。この場合、加入月数は加入期間より多い数字になります。
<厚生年金の場合>
厚生年金は、通常「加入月数」と「加入期間」は同じになります。
違いが生じるのは、上に書きました60歳以降も御勤めを続けていらっしゃる場合か、昔の坑内員又は船員だった期間については期間が加算されることになっているからです。
厚生年金について「加入月数」と「加入期間」に差がある場合は制度的な問題であることが多いです。
<共済組合の場合>
共済組合の場合は、「加入月数」しか記載されていませんが、この月数が共済組合から送られてきたお知らせと1月の違いがある場合があります。これは昭和61年3月までの共済組合での期間の計算方法と厚生年金の計算方法が違うためです。
実際に支給される年金は共済組合からの支給になりますので、年金額には影響はありません。
◆別の記録(「もれ」や「間違い」)に心当たりがあれば…
<年金を受け取っている方>
「年金記録のお知らせ」と「年金証書」を持って、お近くの社会保険事務所へ御問い合わせにお越し下さい。電話での御問い合わせでは解決しないことがありますので、直接社会保険事務所へ行かれて御問い合わせなさる方が良いかと思います。
<まだ年金を受け取っていない方>
「年金加入記録照会票」または「年金加入記録回答票」に、思い出した会社名や国民年金を納めた当時の住所を書いて、返信用封筒へ入れて送り返して下さい。書き間違えた場合は、適当に修正していただいて結構です。特に訂正印などは必要ありません。
「ねんきん特別便」が会社から渡された方は、会社の御担当の方へお渡し下さい。会社からまとめて送り返すことになっています。
まだ年金を受け取っていない方も、もし可能であれば、直接社会保険事務所へお越しいただいて御問い合わせをなさって下さい。
・会社名は、当時の会社名で大丈夫です。
正確な名称がわからなくても、わかる範囲だけで十分です。
・住所は、国民年金の場合は、御自身が住んでいた町名まで、
厚生年金の場合は、会社の住所の市区町村名まで、
がわかれば大丈夫です。これも当時の住所名で大丈夫です。
・期間は、「大体○年頃」で大丈夫です。日まで書く必要はありません。
2,3年程度ならズレていても大丈夫です。
御問い合わせにあたっては、基本的に証明書類は必要ありません。しかし、御記憶の記録が社会保険庁になかった場合は、証明書類が必要となる場合があります。
<会社の勤務期間が違う方>
「年金加入記録照会票」または「年金加入記録回答票」に、正しい期間を書いて、返信用封筒で送り返して下さい。
もし、社会保険庁のデータにその部分の記録があれば、社会保険庁で訂正されます。
しかし、もし会社の手続きに間違いがあった場合は社会保険庁では訂正することができません。この場合は、総務省が管轄している第三者委員会で確認をして訂正することになります。
もし、社会保険庁から「他の記録は見つかりませんでした」というような回答が返ってきた場合は、お近くの社会保険事務所で第三者委員会へ申し立てをなさって下さい。多くの場合は、第三者委員会から直接会社へ問い合わせされますので、御自身で証拠を提出する必要はありません。ただ、場合によっては必要となることがありますので、御注意下さい。
社会保険事務所の窓口でお問い合わせされ、その場で記録が判明された方で年金をすでに受け取っている方は、数ヶ月後に新しい記録を基とした年金額の通知が送られてきます。
年金額が増額される場合は、遡って全額支給されることになります。年金の支給時期などは送られてきました書類で御確認下さい。実際の支給は二段階に分けて振り込まれ、最終支給までには1年以上かかる場合もあります。
記録を加算したために年金額が減額となる場合もあります。この場合は、5年前まで遡って御返金いただくことになります。ただし、無断で勝手に減額することはありません。この場合の対応につきましては、社会保険事務所でお問い合わせ下さい。
郵送で回答された場合や、まだ年金を受け取っていらっしゃらない方は、数ヶ月後(3〜4か月から1年)に調査結果が記載された「被保険者記録照会回答票」が送られてきます。必ず御確認いただいて、まだ間違いなどがある場合は、社会保険事務所の窓口でお問い合わせ下さい。
尚、社会保険事務所で適切な対応ができるか等、年金記録のお問い合わせについて御心配な方は大神までお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちらへ。
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もし、メールを送られまして3日以上経過しても御返事を差し上げていない場合は、なんらかの理由で当方までメールが届かなかった可能性があります。そのような場合は、大変御手数ですが、再度メールをお送りいただけますようお願い申し上げます。 |
◆別の記録に心当たりがなければ…
3月末までに送られてきた方は、「年金加入記録照会票」の右下のはがきを切り取って、
「@訂正がない」に印をつけて送り返して下さい。
4月以降に送られてきた方は、「年金加入記録回答票」の中段の「A「もれ」や「間違い」がない」に印をつけて返信用封筒で送り返して下さい。
「ねんきん特別便」が会社から渡されました方は、会社の御担当の方へお渡し下さい。会社からまとめて送り返すことになっています。
しかし、もし可能であれば、直接社会保険事務所へお越しいただいて御問い合わせをなさって下さい。窓口でお話をなさっていらっしゃるうちに、記録に抜けや間違いがあったことに気付かれる場合があります。
大切な皆様御自身の年金に関するお知らせです。キチンと確認をして、記録に間違いがないようにしましょう!
わからないことがありましたらこちらへ
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もし、メールを送られまして3日以上経過しても御返事を差し上げていない場合は、なんらかの理由で当方までメールが届かなかった可能性があります。そのような場合は、大変御手数ですが、再度メールをお送りいただけますようお願い申し上げます。 |
◆事業主様、会社の御担当の方へ…◆
6月23日から送られる「ねんきん特別便」のうち、今現在どこかにお勤めをされていらっしゃる方につきましては、お勤め先の会社へ従業員全員分がまとめて送られてくる場合があります。
これは、社会保険庁からのアンケートに対し、「自社で対応する」というお返事をなさいました事業所様の場合です。社会保険庁の発表では、この事業所様(=会社)は22.3%、被保険者(従業員様)レベルで55.7%ということです。(アンケートにお答えされなかった事業所様につきましては、この対象にはならないことになっていますが、もしかすると送られてくるかもしれませんので、その場合は同様の御注意をなさって下さい)
「ねんきん特別便」が事業所に送られてきた場合、各従業員様にお渡しいただき、また回収して社会保険庁へ送り返さなければなりません(返送料は不要です)。
「ねんきん特別便」に関する事務の流れはこちら
事務取扱要綱(Q&A)はこちら
事務取扱要綱(共済組合用)はこちら |
「ねんきん特別便」の内容は、非常にプライバシーの高い内容です。もし万一、違う方へ渡されますと、大きなトラブルとなる可能性があります。開封されない状態で、間違いなく御本人様にお渡しいただかなければなりません。
また、「ねんきん特別便」に関して、従業員の皆様からさまざまな御質問を受けられる結果となるかと思います。しかし、御自身がなさった手続き以外のことにつきましては、無理にお答えなさらず、社会保険事務所へ問い合わせるように仰って下さい。
そして何より大変なのは、もう一度「年金加入記録回答票」を全て回収しなければならないことではないでしょうか。
ここで確実に回収し社会保険庁への返送をすることができず、訂正すべき年金記録が訂正できなかった場合、その責任を各事業所様に求めてくる可能性も低くはないと思われます。また将来、それを理由として受け取る年金額が少なくなったと訴えられる可能性すらありえます。企業防衛という観点からもおろそかにできることではありません。
この「年金加入記録回答票」の回収に関しては、なんらかの対策を考える必要があるでしょう。
御困りのことがありましたらこちらへ。
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もし、メールを送られまして3日以上経過しても御返事を差し上げていない場合は、なんらかの理由で当方までメールが届かなかった可能性があります。そのような場合は、大変御手数ですが、再度メールをお送りいただけますようお願い申し上げます。 |
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