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労働契約法という新しい法律をご存じですか?
最近、正社員ではないパートや派遣等の働き方をされる労働者の方が増えたことと、従業員個人と事業主様との間のトラブルが増加したことから、事業主様と従業員の皆様との関係を良好に保つためのルールを整備を目的としてつくられた法律が労働契約法です。
労働契約法が施行されると…
・事業主様と個々の従業員の方が対等な立場で労働契約を結ばなければなりません。
・仕事の内容や他の従業員の方とのバランスを考えた内容でなければなりません。
・個々の従業員の生活面まで含めた様々な状況を配慮した内容でなければなりません。
そして、
・その内容を従業員に理解してもらわなければなりません。
・できる限り書面で結ばなければなりません。
事業主様にとっては、とても面倒で手間のかかることになってしまいます!!
でも、大丈夫。
労働契約法には、労務管理に手を裂くことができない中小企業でも手軽に対応ができる方法が用意されています!
それは…
・就業規則が適正に作成されている。
・従業員に周知されている。
のであれば、就業規則に書かれている労働条件を労働契約の内容として良いこととされているのです!
つまり、いちいち個別に面倒な労働契約を結ぶ必要はなくなり、そのかわりに就業規則が非常に重要なアイテムとなります。
御社の就業規則は今の内容がそのまま労働契約の条件となっても大丈夫でしょうか?
もし就業規則を労働契約にするのなら、ちょっとしたテクニックが必要です。
今までの就業規則のままでは、労働契約の代わりにはできないかもしれません。
労働契約法の施行を機に今一度就業規則の見直しをされることをお勧めいたします。
今まで、従業員数が10人未満なら就業規則は作らなくても良いことになっていましたが、そのような会社でも、この機会に漏れのない就業規則を作られるのが良いでしょう。
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