【マイナンバー制度】郵便物の転送サービスを利用している方へ…
【マイナンバー制度】住民票の住所と実際の住所が違う方へ…にも書きましたが、各個人に振り当てられるマイナンバー(個人番号)は、「通知カード」という形で住民票の住所に簡易書留で送られてきます。この通知カードの簡易書留は「転送不要」として送付されますので、郵便局の転送サービスを利用している場合は転送先へは転送されません。
もし、転送元の住所でも郵便物を受け取る事が可能な場合は、転送の中止をして下さい。ただし、郵便局のシステムとして転送の解除というものはありません。具体的にどのようにするべきかは、転送元の集配局(大きな郵便局)にお問い合わせ下さい。

転送がされず、受け取れなかった場合の対応ですが、郵便物は、一旦、郵便局に引き上げられますが、「転送不要」の場合は「不在」の場合とは違い、郵便局での保管期間は殆どなく市区町村の担当部署へ返送されます。各市区町村でどの程度の期間保管されるかは未定ですが、約3カ月という話が一般的のようです。もし転送していたために通知カードを受け取る事ができなかった場合は、保管しているであろう市区町村の担当部署へお問い合わせ下さい。保管している市町村から転送先の住所又はその地域の市町村へ転送してくれるかどうかは、各市町村の対応次第ということになっています。併せてご確認なさって下さい。

通知カードは、10月5日時点の住民票に記載された内容(住民基本台帳のデータ)で作成される事となっています。つまり、10月6日から通知カードの印刷が始まるという事になりますので、当然の事ながら発送はそれより後になります。多くの方は11月に入ってから届く事になるのではないか?という予想がされています。
転送サービスを利用している場合は、不在通知が入りませんので、いつ送られてきたのかの把握がしにくい事となります。事前に該当市町村へ問い合わせしておかれた方が無難ではないかと思います。
尚、受取りができなかった場合の市町村の窓口での受け取りには、本人確認の書類(運転免許証等)が必要になると思われます。少し面倒な手続きが必要となりますので御注意下さい。
2015.10.05



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