全国の総合労働相談センターに寄せられる労働相談は年間94万件以上。
このうち労働法上の違反を伴わない、いわゆる民事上の個別労働紛争に関する相談は18万件以上に上ります。この件数は毎年増加の傾向にあります。
『労働相談件数の年度ごとの推移』は下図のとおりです。
(参考資料:厚生労働省発表「平成18年度 個別労働紛争解決制度施行状況」)
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その内訳は、1位 解雇 2位 労働条件の引下げ 3位 いじめ・嫌がらせとなっており、法令を遵守しているだけでは労働トラブルのリスクを回避することが困難であることがわかります。
『民事上の個別労働紛争に係る相談内容の内訳は下図のとおりです。
(参考資料:厚生労働省発表「平成18年度 個別労働紛争解決制度施行状況」)
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今までは、労働トラブルは労働者の泣き寝入りによって問題が表面化されないことが多かったということが現実です。
| @ |
現在の勤め先を辞める覚悟がなければ、争うことができない。 |
| A |
勤め先と争うには多くの費用と時間を要し、精神的にも負担が大きすぎる。 |
| B |
勤め先の労働基準法違反行為をどのように立証すればよいかわからない。 |
などの理由を考えると、当然の結果なのかもしれません。
しかし、近年ではこの傾向に大きな変化が見られます。
転職が当たり前となり、「愛社精神」が死語となりつつある今、「@ 勤め先を辞める覚悟がなければ、争うことができない。」どころか、「どうせ辞めるなら権利をすべて主張して、もらえるものはすべてもらう」という考え方を持つ人が急増しています。
また、「A勤め先と争うには多くの費用と時間を要し、精神的にも負担が大きすぎる。」という問題についても、平成13年10月から開始している国の個別労働紛争解決制度の普及によって、費用と時間を最小限に抑えて解決することが可能となり、当該制度における「労働局長による助言・指導」及び「紛争調整委員会によるあっせん」により早期解決が図られています。制度利用者も年々増加しており、利用状況は下図のとおりです。
今後、ADRという形で民間での個別紛争の解決が可能になり、ますます紛争が表面化される可能性が高くなってきます。当事務所所長 大神令子は、このADRに対応できる特定社会保険労務士でもあります。
(参考資料:厚生労働省発表「平成18年度 個別労働紛争解決制度施行状況」)
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「B 勤め先の労働基準法違反行為をどのように立証すればよいかわからない。」という問題についても、最近ではボイスレコーダーを使って経営者や上司との会話を録音し、証拠として交渉の材料に使ってくるケースも見られます。どのようにして経営者や上司の失言を誘うかについての情報も、世に出てしまっています。従業員との何気ない会話にも十分に注意を払う必要があります。
労働トラブルは今後も増え続けることが予想されます。日々の合理的な労務管理の積み重ね以外に労働トラブルを防ぐ手段はありません。
経営者側からの一方的な労務管理ではなく、経営者は「働かせ方」を、従業員は「働き方」を考え、互いに満足できる関係(環境)を創り出すことが重要であり、そのためには労働法務と教育研修を効果的に組み合わせた労務管理を実施しなければなりません。
当事務所では、労務管理全体の統括と労働法務も教育研修も、徹底した専門家によるプロフェッショナルサービスを提供しています。(中途半端な労務管理は最も危険だからです。)
労務管理には高度な知識とスキルが要求されます。
労働法に関する知識、労働裁判の判例に関する知識、行動科学や心理学に基づく教育研修のスキルなどが必要であり、専門家の助言・指導を受けながら慎重に進めていくのがベストです。
「組織は人なり」「人材は人財」です。快適な職場環境と良好な労使関係を築くことができていないとお悩みの場合は是非、当事務所へご相談ください。
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